第1条(目的)
この規定は、減税会連合会(以下:当会)の規約第5条に基づき、当会の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(入会基準)
当会の会員として入会するには、以下のすべてを満たす必要がある。
(1)減税会の代理人である者。ここでいう、代理人とは、組織の代表者である必要はなく、当会の議決・活動において、当該減税会を代理して意見を表明する者をいう
(2)当会の目的及び組織理念に賛同する者
(3)当会の規約、入退会規定、及び個人情報保護方針に同意する者
2
以下の各号を満たすとき、入会を拒否する
(1)前項に同意しない者
(2)過去に当会を除名されて、3年以上経過していない者
(3)その他入会を認めない正当な理由があるとき
第3条(入会申し込み)
当会に入会するには、当会所定の入会申込書に遺漏なく記載し、当会の委員会に提出して入会を申し込まなければならない。
2
前項の申込があった場合、委員会は前条に基づきその可否を決定する。
3
前項の場合において、委員会が入会を認めない場合、その理由を入会申込者に通達しなければならない。
第4条(入会申し込みに必要な事項)
入会申し込みにあたって、以下の事項を必要とする。
(1)代理する減税会名、代理する減税会の会員数
(2)代理人の氏名、代理人の住所、代理人の電話番号、代理人のメールアドレス、代理人の discord のID
2
入会申し込みにあたって、以下の事項があれば、記載を必要とする。
(1)減税会の twitter アカウントのID
(2)代理人のニックネーム
3
委員会が認めた場合、第2項及び第3項を適用せず、また、入会フォームでの必要情報の入力を求めず、口頭での聞き取りの後に委員会が本人確認を行い、入会処理を完了する。ただし、口頭での聞き取りの際、以下の各号の情報を必要とする。
(1)減税会の名称
(2)減税会の会員数
(3)減税会の twitter アカウントのID
(4)代理人のニックネーム
第5条(会員情報の変更)
前条の事項に変更があった場合、速やかに当会の委員会に対して、その旨を通告しなければならない。
第6条(退会)
退会を希望する者は、速やかに当会の委員会に対して、その旨を通告しなければならない。
第7条(規定の変更)
この規定は、当会規約第17条第4号の規定により、委員会が変更することができる。
第8条(施行日)
この規定は、当会の設立から施行する。
(2023/7/6)