第1章 総則
第1条(名称)
当会は、減税会連合会 (英名:Tax Cuts Confederation)という。
第2章 目的
第2条(目的)
当会は、①減税と規制緩和の活動並びに推進、②会員の交流並びに情報共有、③他団体との減税・規制緩和活動の協働、及び④その他①から③に付随する行為を目的とする。
第3章 事業
第3条(事業)
当会は前条を達成するため、次の事業を行う。
(1)各減税会共同の声明文並びに他団体との声明文の作成及び公表
(2)減税・規制緩和に関する教育活動及びイベントの開催
(3)その他これら各号に付随する事業
第4章 会員
第4条(資格)
当会の会員の資格は、減税会の代表者とする。なお、代表者とは、当該減税会の指導者・統治者である必要はなく、当会の活動において当該減税会を代理する者をいう。
第5条(入会)
会員として入会しようとするものは、委員会が別に定める入退会規定に沿って委員会に申し込むものとする。
2
委員会は、入会の可否を決定できる。
3
委員会が入会を否定する場合、当該入会申込者にその事実を通達しなければならない。
第6条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当するとき、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出
(2)会員が死亡したとき、または会員である団体が消滅したとき
(3)除名されたとき
第7条(退会)
会員は、委員会が別に定める退会届を提出して、任意に退会できる。
第8条(除名)
会員が次の各号に該当するとき、会長の裁定により、当該会員を除名できる。この際、当該会員に対し、除名前に弁明の機会が与えられる。
(1)当会の規約に反したとき
(2)当会の目的に反する行為をしたとき
第9条(会員の権利)
会員は、以下の権利を有する。
(1)草案の提出
(2)決議案に対する賛同または不賛同の意志表明
(3)当会が提供する情報の閲覧
(4)当会が開催するイベントへの参加
第5章 役員
第10条(役員の種別及び定数)
当会に、次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 1人
(2)委員 定員なし
第11条(役員の選任等)
会長は、当会設立総会において選任された者、または第14条の規定によって就任した者とする。
2
副会長並びに委員は、会長が選任する。
第12条(役員の任期)
役員の任期は、無期限とする。
第13条(役員の職務)
会長は、当会を代表し、業務を総括する。
2
会長以外の役員は、当会の業務について、当会を代表しない。
3
副会長は、会長を補佐する。
4
委員は、委員会を構成し、当会の規約及び会長・副会長・委員会の議決に基づき、当会の業務を執行する。
第14条(会長の欠員補充)
会長が死亡・辞任したとき、副会長は会長に就任する。
2
会長が疾病・監禁・心神喪失・行方不明等により音信不通になってから7日が経過したとき、副会長が会長を代理する。また、上記の音信不通から60日が経過したとき、副会長は会長に就任する。
第15条(役員の解任)
役員の解任は、会長が行う。
第6章 委員会
第16条(構成)
委員会は、会長・副会長・委員に参加資格がある。
2
委員会の構成員に変更があった場合でも、委員会は存続する。
第17条(委員会の権利)
委員会は以下の権利を有する。
(1)草案の受理の可否の決定
(2)議案の修正
(3)決議案の提起
(4)規約変更を含む組織改編
第18条(議決方法)
委員会の議決方法は、議決参加者による合議を基本とする。ただし、合議によって決定できない場合、会長が決定する。
第19条(会議)
委員会の会議は、会長が主催する。
2
委員会の会議は、議事録をとる。
3
委員会の会議は、以下の通りとする。
(1)定例会議:定期的に開催される
(2)臨時会議:会長の招集による
第20条(委員会の議事録)
委員会の議事録には、次の事項を記載する。
(1)日時
(2)参加者の名前
(3)発言
(4)議決結果
第21条(情報の秘匿)
委員会で得た情報は、公表された情報を除いて、公表してはならない。
第7章 議案
第22条(議案の種類)
議案の種類は、各号の通りとする。
(1)草案
(2)通常決議案
(3)特別決議案
第23条(草案)
草案は、すべての会員が委員会に提出できる。
2
提出された草案を基に、委員会は決議案の提起の可否を決定できる。なお、提起を拒否する場合、草案提出者に対してその理由を説明しなければならない。
3
草案は、当会の目的・理念に則したものでなければならない。
4
草案提出者が草案を取り下げた場合、当該草案は破棄される。
第24条(通常決議案)
決議案は、委員会が作成・提起できる。なお、この際、必ずしも会員の草案を必要としない。
2
会員は、決議案に対して、賛同または不賛同のいずれかを表明できる。
3
決議案は、その提起から30日間を吟味期間とする。なお、吟味期間中であれば、賛同または不賛同の変更ができる。
4
吟味期間中に全会員が賛同したとき、委員会は会員に対して賛同の意思確認を行い、意思確認から24時間以内に不賛同に変更する会員が不在の場合、全会員が当該議案を賛同したものとして承認される。
5
吟味期間を超過したとき、2人以上の会員が賛同していた場合、当該決議案を承認する。
6
承認された決議案は、賛同した会員のみを拘束する。
第25条(特別決議案)
特別決議案の吟味期間は、前条第3項を適用せず、委員会が決定できる。
2
その他事項に関しては、前条に準ずる。
第8章 大会
第26条(大会の種類)
大会の種類は、次の2種とする。
(1)定例大会:毎年1回
(2)臨時大会:不定期
第27条(大会の招集)
大会の招集は、委員会が行う。
2
委員会は、大会の招集の遅くとも30日前までに、会員に大会の開催を伝達しなければならない。
第28条(大会の議事内容)
大会では、以下の各号について取り扱う。
(1)大会前の期の活動・組織状況の報告
(2)大会後の期の方針の発表
(3)委員会が必要と認めた事項
第29条(大会の議事録)
大会では、議事録をとる。
2
委員会の議事録には、次の事項を記載する。
(1)日時
(2)参加者の名前
(3)発言
(4)議決結果
第9章 解散
第30条(解散)
当会は、次の各号による事項により、委員会が解散を決定し、実行する。
(1)委員会の議決による解散または合併の決定
(2)会員が0人となったとき
第10章 その他
第31条(免責事項)
当会の活動によって生じた影響について、当会に瑕疵がある場合を除き、当会は会員に対して一切の責任を負わない。
(2023/7/5)